子どもが生まれてから馴染み深くなる、『児童手当』の制度(^-^)
お金が支給されるのは有難いけれど、
実は詳しく理解してないんだよね~……というお母さんも多いのでは?
かくいう森原も、そうなのです!!(笑)
森原
と、まあ能天気に考えていたのですが、
児童手当は『所得によって金額が減ることがある』と知ってから、
そのボーダーと金額が少し気になり始めまして……(笑)(;^ω^)
そんなわけで、いつもお世話になっている「児童手当」。
今回は『所得制限』を中心に調査してみました!
児童手当とは?
内閣府のHPによりますと、
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。(中略)0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
(引用:内閣府 児童手当)
と記されています(^-^)
– 3歳未満……一律15000円
– 3~小学校修了前……10000円(第3子以降は15000円)
– 中学生……一律10000円
– 所得制限以上……一律5000円
(引用:内閣府 児童手当制度の概要)
支給額も、お国さんがくれる額としてはかなり高い!(笑)
家計的にとっても助かりますね♡
……ん??( ゚д゚)←
はい! ここで出てきたキーワード、『所得制限』!
例えば3歳未満でこの『所得制限』に引っかかると、
児童手当が15000円から5000円に減ってしまう…。
年換算すると、10000円×12か月=12万円減…?
これは…めちゃめちゃショッキングな事態じゃありませんか…!!Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン
所得制限って難しい!
『所得制限』に引っかかるか否か……
それは家計を預かるママにとって、結構重要なお話ですよね!?
そんなわけで、
この『所得制限』の詳細を見ていきましょう~!(∩´∀`)∩
所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年。以下、同じ。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数(注)に応じて設定され、具体的には以下のとおりとなります。
扶養親族等の数 所得額(単位:万円) 収入額(単位:万円)
– 0人 622 833.3
– 1人 660 875.6
– 2人 698 917.8
– 3人 736 960
– 4人 774 1002.1
– 5人 812 1042.1
(引用:内閣府 児童手当Q&A)
ふむふむ、なるほど。
この表を見て、記載された金額がボーダーラインなのね♪(・∀・)
……
……
……
……はい!
ここで新たな疑問がわいてきたのは森原だけじゃないはず!(笑)
《扶養親族等》に《所得額》……
何となくわかるけど、
一瞬拒否反応を示すキーワードだらけ…!Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン
まずはこれらを、一つ一つ整理していきましょう!
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《扶養親族等》が何人かわからない!
《扶養親族等》の説明として、
扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した人の数をいいます。
(引用:内閣府 児童手当Q&A)
《税法上の控除対象配偶者》とは、
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(引用:国税庁 No.1191 配偶者控除)
また、《税法上の控除対象扶養親族》とは、
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(引用:国税庁 No.1180 扶養控除)
つまり、
税法上の控除対象配偶者(生計を共にしてる配偶者で、事業専従者でなく、年間所得が38万円以下)
+
扶養親族(生計を共にする親族+αで、事業専従者でなく、年間所得が38万円以下)
+
扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した人
=《扶養親族等》というわけですね~!(∩´∀`)∩
……と書いてみたものの、
抽象的でなかなかイメージが付きませんよねぇ(笑)(;^_^A
去年12月31日時点での森原は、《扶養親族等》に該当する?
そういうわけで!
ものは試しに、
去年12月31日時点の、森原と旦那の関係で考えてみましょう~!(笑)
前述した条件4つを照らし合わせてみると、
(1)→配偶者だからOK
(2)→生計を一にしているのでOK
(3)→森原の合計所得金額。38万円以下なのでOK
(4)→事業従事者ではないのでOK
ということで森原、
去年12月31日時点では、
旦那の《控除対象配偶者》ということになります☆(´∀`*)
つまりは、『所得制限』の判断材料でいうところの、
《扶養親族等》の1人になるわけですねーーー!!°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
ちなみに息子も、
去年12月31日時点ではもちろん、旦那の《扶養親族》に該当します♪
扶養親族0人って、どういうこと?(笑)
さて、ここで一つの疑問がわいた森原。
あれ? 待てよ。
児童手当って、そもそも子どもの養育のために支給されるんだよね?
ならその子どもは間違いなく、《扶養親族等》に該当するよね?
じゃあ、所得制限の表に書かれてる、
扶養親族等《0人》って、
そもそもあり得ないんじゃない??
――と(笑)
どうでもいいことが気になる、森原の悪い癖(杉下右京風( ̄ー ̄)ニヤリ)
去年の12月31日時点を基準に考える
この疑問を解く鍵が、
《手当を受け取る人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年。以下、同じ。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数》
……という部分!!(๑>◡<๑)
つまり、
子どもが4月1日生まれとして、
出生届と同時に児童手当の手続きをした場合(だいたいこの流れだと思います♪)、
前年の12月31日――つまり、
子どもが生まれる『前』の12月31日にいた、《扶養親族等の数》を数えることになるんですね…!!
つまり、
ママが赤ちゃんが生まれる直前までバリバリ働いていて、
旦那さんの扶養に入ってなかった場合。
赤ちゃんが生まれる前年の12月31日時点で考えると、
- ママ→12月31日ではまだ扶養に入ってなかったので、《扶養親族等》に該当しない。
- 赤ちゃん→12月31日にはそもそも生まれてないので、《扶養親族等》に該当しない。
…こうなると、
赤ちゃんが生まれて最初に児童手当の手続きをする場合、
《扶養親族等》の人数は、0人!!
このようになるわけです…!!
ああ、スッキリ!!(笑)
※ちなみに、1月から3月支給分は、
一昨年の12月31日が基準となりますので、
ご注意くださいね♪( ͡° ͜ʖ ͡°)
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《所得額》の確認方法がわからない!
さて。
上の流れで、《扶養親族等》の考え方はOK!!
…となりましたでしょうか??(笑)
森原の場合、去年の扶養親族等の数は2人でした(๑>◡<๑)
つまり、『所得制限』のボーダーは、698万円!
誰の所得を見るの? 合算するの?
しかしながら、次なる関門!
誰の所得を見ればいいのかわからない!(笑)
そもそも、共働きの場合は?
夫婦の収入を合算しなくちゃいけないの?
結論から言うと、
共働きの場合も夫婦で合算はせず、
《収入が多い方》の所得で確認します!(^-^)
議論次第では、2019年度以降に変更になる可能性がありますので、注目ですね!
(参考元:毎日新聞)
『所得額』は何を見ればわかる?
『所得額』の確認方法としては、
所得の種類が複数ある方は別にして、
通常、会社員さんは、
《源泉徴収票》の≪給与所得控除後の金額≫を見ることになります(・∀・)
ちょっと待って! 各種控除&基礎控除8万円がありますよ!(笑)
上で確認した《給与所得控除後の金額》。
ここからさらに、差し引ける控除があります♡
次の控除額の合計
・雑損控除
・医療費控除
・小規模企業共済等
掛金控除額
・障害者控除
27万円(特別40万円)
・寡婦(夫)控除
27万円(特別35万円)
・勤労学生控除
27万円
(引用:秩父市 所得制限限度額はどうすればわかりますか)
さらに、全員に適用される《基礎控除》もあります!
森原はこちらを見逃して、
小一時間「あれ?」「あれ?」と頭をかしげていました(笑)(;^_^A
8万円(施行令に定め
る控除額)
(引用:秩父市 所得制限限度額はどうすればわかりますか)
これらを差し引いた金額が、
ボーダーラインを比較する額になるわけですねー!( *´艸`)
年間12万円。この差は大きい…!
さて、ここまで説明をしてきた『児童手当』と『所得制限』について。
この記事を執筆しているのが平成30年7月なのですが、
法律改正の動きがあるようですね…!
前述した共働き世帯の「合算するか否か」の点が、
結果不公平を生んでいる……とのこと。
この議論も賛否があり一時見送られたようですが、
なかなか難しい問題ですよね…!
そんなこんなで、
まだまだ変遷をたどりそうな『児童手当』のお話でした!
森原すみれ